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お知らせ

水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等への対応について

2017/11/16

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10
号)」が平成29年6月9日に公布され、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等が定義
され、平成29年10月1日施行されました。
水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等には処理基準が追加され、許可においてその取扱いを明らかにすることとなりました。 長崎県では、産業廃棄物処理業者であって水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を引き続き取扱う場合、変更届の提出により許可証の書換えが必用になります。

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