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新規で許可を取得する際の4つの基準

産業廃棄物収集運搬業許可を新たに取得する際には、以下の4つの基準をすべてクリアする必要があります。

 

【1】 欠格事由に該当しないこと

法人にあっては役員・株主、個人の場合は事業主が下記に該当する場合は許可を受けることができません。

・成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者

・禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者

・廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者

・暴力団員の構成員である者

 

【2】 経理的基礎があること

直近3年間の財務諸表や納税証明書などを提出することにより、経理的基礎があることを証明する必要があります。

具体的には、自己資本比率及び、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等を総合的に判断されます。

財務内容によって不許可となる場合あるいは営業実績が3年未満の場合等は、追加資料を提出することで経理的基礎の要件を満たす場合があります。まずは御相談ください。

 

【3】 申請者が必要な知識、能力を有していること

申請者が、産業廃棄物の収集運搬業を的確に行うための知識及び能力が必要とされます。

そのため、 法人の場合は原則として取締役が、個人の場合は個人事業主が、財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物<処理業の許可申請に関する講習会を修了することが必要となります。

 

【4】 適切な運搬施設を有していること

申請者は、産業廃棄物が飛散、流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等を有すること。また、継続的に運搬施設等の使用権限を有する書類(車検証など)を提出する必要があります。

 

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